相手が行方不明の場合の離婚

離婚をしたいが

・「相手がどこにいるのか分からない」
・「連絡がつかない」
・「もう日本にいないのでは」

という場合、相手と協議したり、家庭裁判所で調停したりすることができませんが、離婚できるのでしょうか? 

答えは、離婚できます。

ではどのように離婚をするのでしょうか。
このような場合は、いきなり離婚の裁判を行うことになります。
まず訴訟を提起する前に、相手方がどこにいるのかを親族や知人に聞いたり、住民票を調べたりして、可能な限り調査することが必要です。

相手が外国籍で出国している可能性があるときには、出入国の状況を調べます。
裁判では、調査してもわからなかったことを証拠として提出することになります。
また、期日に裁判官から直接婚姻時のことを聞かれるので出廷することが必要ですが、この1回で結審となり、後日判決となるのが通常です。